細 則

第35条における各種細則

(2)慶弔金規定として、出生時のお祝い金は一律5,000円、死亡時の香料は、一律3,000円とする。
(3)役員選考委員会は、会長、理事により構成し、第12条の規定に従い役員候補者の推薦を行う。
(4)部
1.環境部
2.福祉部
3.HSC部(花のみちシニア・さくら・すみれクラブ)
4.防災・防犯部
5.緑化部
6.交通部
7.女性・子ども部
8.企画部
9.広報部
10.事務局
宝塚小学校子ども会担当
美座小学校子ども会担当
宝塚・美座小学校外子ども会担当
8.企画担当部
(5)ブロック
1Aブロック 栄町
1Bブロック アールグラン宝塚
1Cブロック 花のみち1番館花のみち2番館
2Aブロック 武庫川町1・2・3・4番
2Bブロック 宝塚第一コーポラス
2Cブロック ルミエール宝塚南口
2Dブロック ルネトゥル福亭
2Eブロック ファミール宝塚グランスイートタワー
3Aブロック 武庫川町5番
3Bブロック コープ野村宝塚
3Cブロック 日興宝塚南口スカイマンション
3Dブロック 藤和宝塚ホームズ
3Eブロック グランドメゾン宝塚
3Fブロック ヴェルビュ宝塚
3Gブロック 藤和宝塚ホームズ二番館
3Hブロック 宝塚ガーデンハウス・花のみち
3Iブロック ライオンズマンション宝塚武庫川町
3Jブロック リアージュ宝塚
3Kブロック ローレルコート宝塚
4Aブロック 武庫川町6番
4Bブロック ジオタワー宝塚 イースト
4Cブロック ジオタワー宝塚 ウエスト


附  則


(施行期日)
1.この規約(宝塚市花のみち自治会規約)は、平成30年5月27日から施行する。
2.宝塚市栄町東自治会規約(平成9年12月7日施行)は、廃止する。
3.宝塚市栄町東自治会規約(平成11年2月14日施行)は、廃止する。
4.宝塚市栄町東自治会規約(平成12年5月28日施行)は、廃止する。
5.宝塚市花のみち自治会規約(平成14年5月12日施行)は、廃止する。
6.宝塚市花のみち自治会規約(平成16年5月30日施行)は、廃止する。
7.宝塚市花のみち自治会規約(平成22年5月30日施行)は、廃止する。
8.宝塚市花のみち自治会規約(平成23年5月22日施行)は、廃止する。
9. 宝塚市花のみち自治会規約(平成24年5月20日施行)は、廃止する。
10.宝塚市花のみち自治会規約(平成26年5月18日施行)は、廃止する。
11.宝塚市花のみち自治会規約(平成27年5月24日施行)は、廃止する。
12.宝塚市花のみち自治会規約(平成28年5月15日施行)は、廃止する。
参考資料
下記の通り、会員戸数の比率により地区毎に会長、理事及び監事の候補者を推薦するものとす
る。
地 区 名 地区番地 会員戸数
戸数比率した
会長、理事、
監事数
現 行
会長、理事、
監事数
第 1 地 区 栄町地区 165 2 2
第 2 地 区 武庫川町1,2,3,4番 375 4 3
第 3 地 区 武庫川町5番 558 6 9
第 4 地 区 武庫川町6番 580 6 2
合 計 1,678 18 1

災害義援金等に関する規定

2024年5月の定期総会において、激甚災害に指定される、または指定されることが見込まれる大規模災害
に見舞われた人々に対し、時宜を失することなく総会への承認を経ずして、お見舞いと復興への支援を
目的として義援金の拠出及び支援物資などの提供を可能ならしめるために「災害義援金等に関する規定」
を制定しました。

災害義援金等に関する規定

(趣旨)
第1条 この規定は宝塚市花のみち自治会(以下「自治会」という。)が大規模な災害に見舞われた人々に
    対し、お見舞いと復興への支援を目的として義援金及び支援物資など(以下「義援金等」という。)
   を送るため、必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定において災害とは、豪雨・洪水や土砂災害・爆風や竜巻・地震による津波やがけ崩れなど
    の自然災害、及び原子力事故などの人的災害をいう。
(支援対象とする災害)
第3条 義援金等の支援対象とする災害は、次に掲げる事項のすべてに該当するものとする。
(1) 多くの人の生命、身体及び財産に著しい被害を与えた災害
(2) 複数の市町村、又は都道府県にまたがる広範囲で大規模な災害
(3) 地域経済や市民生活に甚大な影響を及ぼし、それが長きにわたる見込みの災害
(4) 激甚災害に指定されている、または指定されることが見込まれる災害
(支援の決定)
第4条 義援金等の支援を行うときは、理事会の承認を得なければならない。
(支援の金額等)
第5条 被災者に贈る義援金等は、自治会の財務状況及び各事業の個別会計において義援金等の支援をしても
    特段の影響がない場合は、次の範囲内において支出することができるものとする。
(1) 義援金 一災害1回に限り 500,000円以内
(2) 支援物資 一災害につき総額 200,000円以内
(支援の方法)
第6条 支援は、日本赤十字社を通して行うものとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(委任)
第7条 この規定に定めるもののはか、必要な事項については、理事会において定める。

                                             以上